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電波法違反!?トランシーバーをレンタルするなら技適マークに注目!

公開日:2020/03/01  最終更新日:2020/03/02

無線機・トランシーバーは回線が混雑せず、電話代がかからないのでイベントにおけるスタッフ同士の連絡をとるのに便利です。しかし、たまに使うくらいであれば機器を購入するよりもレンタルしたほうが安上がりです。そこで業者から機器を借りたときに確認しておきたいのが技適マークの有無です。

無線機・トランシーバーの技適マークがもつ意味

無線機・トランシーバーのレンタルをしたときには、技適マーク(円の中に電波を表すギザギザの横棒と郵便マークがある)がついているかどうかを最初に確認しなければいけません。というのも、この技適マークは電波法が定める技術基準を満たしている機器であるという証明だからです。

電波は携帯電話やポータブルオーディオプレーヤー、パソコンなど、日常生活で使う様々な機器が発しています。電波を利用しているのは、生活を支える鉄道や飛行機、それに警察車両などもあるのですが、強い電波が飛んでいたり、同じ周波数が使われていたりすると干渉し合って使えなくなります。

なので日本では、皆が電波を使えるように電波法の技術基準に適合したものだけを使ってもいいと言うルールを設けて運用しています。もし、この技適マークがない機器を使ったとすればそれは違法電波を発信する機器なので、使用すれば電波法違反という犯罪です。

では、なぜ技適マークのない無線機・トランシーバーがあるのかというと、日本の法律なので海外で使うことを目的とした機器であれば必要がありません。それが日本に持ち込まれることがあります。技適マークのある機器に比べて、ついていない海外の機器のほうが安く仕入れることができ、その分だけ利益が出やすいからです。

業者の中には違法であることをわかっていて技適マークがない機器でレンタル業を行っているところもあります。しかし、客は手元に品が届くまではわかりません。なので現物を確認する必要があります。技適マークはバッテリーをはめ込む部分や裏側にシールが貼られていたり、印刷されているのですぐにわかります。

電波法違反はどんな罪に問われるのか

技適マークのない無線機・トランシーバーは違法です。ですから、レンタルをして機器を確認したときに、表示がないとなれば使ってはいけません。

では、そうと知りながら使ってしまうとどんなことになるのかというと、法律では「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金刑」となっています。さらに出力が高い無線機・トランシーバーを使って、鉄道など社会に大きな被害を及ぼしたときには、重要無線通信妨害の罰則が適用され「5年以下の懲役または250万円以下の罰則」となります。

ただレンタルしたものを使っただけなのに犯罪と言われるのは納得できないでしょうが、それでも違法である事に変わりはありません。日本ではそんな違法電波を見つけるための電波監視システムがありますので、周囲で無線を使っている住民がいて、電波が干渉していると気づかれれば通報されることもありえますので、技適マークを確認して見つからないなら、絶対に使わないほうがいいです。

もちろん、よほど出力が高い機器でもない限り、ちょっと使ったからといってすぐに警察が来るという事はまずありません。電波の管理をしている総務省がわざわざ監視しているのは、大した影響のない違法電波を見つけるためではないからです。人手が限られている以上は、ささいな犯罪に手間と時間をかけられないのが実情です。

だからといって、違法であることをわかっていて使い続けるのは、違法電波による干渉で周囲の人達に迷惑を掛けるという点を考えても、良いこととは言えません。

技適マークのない無線機・トランシーバーをどうするか

技適マークのない無線機・トランシーバーは電波法に違反することは明らかです。では、レンタルした機器がそうであったときにはどうするべきかというと、もちろん絶対に使ってはいけません。そして業者に対して、日本で合法的に使える品ではないということを伝えて、技適マークがついているものと交換してもらいましょう。

しかし、そのままにしてしまうと、その機器は他の誰が使うことになり業者も野放しです。それが良いか悪いかでいえば、違法ですから悪いことです。そこでなんとかしたいと思ったならば、然るべきところに相談をすると良いでしょう。違法電波については総合通信局が対応してくれます。

総合通信局は地域ごとに管轄が違うので、住んでいる地域を管轄するところに電話をかけましょう。電話番号は総務省の電波利用ホームページというサイトで調べられます。万が一にも、機器の交換を業者に頼んで断られてしまったときも、総合通信局に相談しておけば安心です。

借りたままだと料金がかかるからと、返却をした後に相談をするのであれば、証拠を残すためにも機器の写真を残しておくと良いでしょう。そうすれば、業者が違法な機器を使ってビジネスをしていることを証明できます。そこから先がどうなるのかは、総合通信局次第です。レンタルした機器を使ってはいけないと言われるだけで終わることもあります。

 

日本で使う無線機・トランシーバーは、技適マークがなければ電波法違反です。もしそんな機器をレンタルして使ってしまうと、捕まって罰則を受けることもあります。ですから絶対に使ってはいけません。

知らずに借りたら適法な機器に交換してもらうようにしましょう。機器の扱いに困った場合は、最寄りの総合通信局に相談することができます。そんなトラブルを回避したいのであれば、信頼できる業者を慎重に選びましょう。

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